本日は音楽とはまったく関りがない地域ネタ。
とはいえ、皆さんの地域でも起こりえることです。よければ読んでみてください。
弊店がある学区では毎年、防犯教室というものが開催されています。取り扱うネタはさまざまで交通問題から危険ドラッグ、一時急増した民泊被害への対応、窃盗や自転車盗、近頃はやはり詐欺対策がよく取り上げられます。
先日も、『変わりゆく詐欺と盗難の実際』という防犯教室が開催されました。下京署生活安全課さんと京都市地域力推進室さんに講師としてお越し戴き、両講師の講演後、ディスカッションタイムに入りました。
そこで「えっ!! もう・・・」という事案の報告があったのです。

罰金 その場で徴収?
なんと自転車の青切符、あれで詐欺未遂があったとのことなのです。
少し前の記事にも書いたように、2026年4月1日から自転車は道路交通法上の軽車両として行政処分(青切符)も含めて扱われることになりました。
しかし、『炬燵法案(実務や現場を無視して机上の上だけで判断して実施された法案)』と陰口も叩かれるように、実際には却って事故を誘発したり、交通上の混乱を引き起こしています。警察でも判断には配慮されているそうです。
とはいえ一般市民にとっては、今まで通り自転車に乗っているだけで罰金徴収の可能性があり、生真面目な方ほど不安を持っておられるようです。

禁煙違反注意
今回、防犯教室にて、出席者の一人が仰られたのは、歩道上の通行で青切符を切られ、その場で支払いを求められたというものでした。もちろん道路交通法上、警察はその場で罰金を徴収する権利はありません。違反切符を切り、振替用紙を渡し、後日、郵便局などで支払うのが普通の方法です。
ただ運の悪いことに京都には『京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例』があるのです。これは京都市中心部や京都駅周辺、祇園界隈などでの路上喫煙に対し、1,000円の罰金が科されるというもので、この1,000円は現場徴収なのです。その方もこれとゴッチャになられたようで、寸前のところ、ご家族に止められたとのことでした。(注1)

現在の日本は、罪の意識なく人を騙す方が増えているのかなぁ、と不安になる話でした。
できれば今後は、考え抜いた法律であっても、日々の暮らしに大きく影響するものは、十分な実証確認と説明を行ったうえで施行していただきたいと、一市民としては思う次第です。どんなに頭の良い方でも現場と机上は違うことが多いとは思います。
いずれにしろ、皆さまも気軽に行われる詐欺行為にはくれぐれもご用心くださいね。
その後、地域力推進室さまから、『京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例』の過料(罰金)徴収についてご案内を戴きました。
本過料についても、納入通知書発行後、後日支払う方法も選べるそうです。
また、路上喫煙の指導や罰金徴収は制服着用、かつ市長印のある指導員証を携帯した『路上喫煙等監視指導員』が行うとのこと。
過料徴収は、2名以上で対応すると定められており、指導員1名で料金徴収を行うことはないそうです。


