2026年4月1日から、自転車の交通違反に『交通反則通告制度《青切符》』が導入されます。京都では細い道や一方通行も多いため、自転車は老若男女、なくてはならない交通手段となっています。
そこで、今回は少し詳しくお話したいと思います。
交通反則通告制度は、これまで自動車(二輪含む)や原付バイクにのみ適用されてきましたが、2026年4月1日から自転車にも適用拡大されました。
通称、青切符と呼ばれ、刑事手続きではなく、反則金さえ納付すれば前科はつきません(納めないと刑事手続きに移行)。酒気帯び運転や妨害運転など重大違反が刑事処理となり、赤切符と呼ばれるのとはそこが異なります。
自転車運転については16歳以上が対象となります。
全て羅列しようかと思ったのですが、警察庁資料によれば、なんと113種類。全部紹介するのもアホらしいので、カテゴリー別に概要を紹介します。原則として、すべて青切符対象となります。
A.携帯電話・危険運転関連
実際にもっとも検挙件数が出そうなカテゴリーです。運転しながらの携帯電話の使用(保持/注視/通話)、傘差しや片手運転、イヤホンの使用など安全運転義務違反になる行為。
B.放置・駐停車関連
放置駐車違反(反則金 9,000〜12,000円)、駐停車違反(反則金 6,000〜11,000円)を指します。
C.速度・踏切関連
最高速度標識がある場合はこれに従う必要があります。自動車やバイクと同様にスピード違反を指摘される可能性があります。遮断踏切立入りや踏切不停止はもちろん×です。
D. 通行区分・歩道・路側帯関連
実態や本当の意味の安全とは乖離している部分が多く、もっとも混乱や不満が発生しそうなカテゴリーです。
通行区分違反、例えば右側通行の逆走禁止、歩道の通行違反、歩行者用道路徐行違反、自転車道通行義務違反、路側帯通行方法違反、通行禁止違反、自転車レーン不使用などの通行帯違反が×になります。
E. 並進・乗車制限関連
2台以上の並走を禁じた並進禁止違反、乗車積載制限違反(二人乗りなど)、乗車積載方法違反などが挙げられます。
F.信号・停止関連
赤信号や点滅信号に関する信号無視、指定場所一時不停止、徐行場所違反が挙げられます。
G.交差点・優先関連
横断歩行者妨害、交差点右左折方法違反、優先道路通行妨害、交差点優先車妨害、交差点安全進行義務違反、環状交差点関連の各違反、法定横断等禁止違反、指定横断等禁止違反、交差点等進入禁止違反が挙げられます。正直書き上げても具体例がパッと頭に浮かびません。要するに交差点で危ないことすんな! したら自転車でも罰金とるゾ! と理解しました。
H. 追越し・進路変更関連
追越し違反、進路変更禁止違反、車間距離不保持、追い付かれた車両の義務違反、割込み等、道路外出右左折方法違反・合図不履行。これは・・・なんとなく実際に自転車で指摘するのは難しい気がします。
I. 歩行者・その他妨害関連
幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、緊急車妨害、路面電車後方不停止、乗合自動車発進妨害。
J. 灯火・合図・警音器関連
無灯火、減光等義務違反、合図不履行、警音器吹鳴義務違反、警音器使用制限違反。自転車の場合どうでしょう・・・合図不履行って小学校の頃、右手を伸ばしたり曲げたりするのを習いましたが、町であんなことしている人を見たことがありません。減光と共に自転車には関係ないでしょう。一方で無灯火や警音器吹鳴義務違反は、罰金はともかく注意は頻繁にされそうです。
K. 整備・安全装置関連
ブレーキ不良、車両整備不良、転落等防止措置義務違反、泥はね運転などがこれにあたります。事故などが起こった際、保険屋さんが指摘してきそうです。
L. 公安委員会遵守事項・許可関連
一部、先のカテゴリーとも重なりそうです。傘差し運転や運転中のイヤホン利用、停止措置義務違反、通行許可条件違反、軌道敷内通行違反、原付等牽引違反が挙げられます。
京都での、交通反則通告制度に基づく自転車運転の違法取り締まりは先ずは重点地区を絞って行われると云われています。
というのも、京都府内では、交通事故全体に占める自転車事故の割合が増加傾向にあり、2024年の府内自転車違反摘発件数は4,000件を超えていると云われます。観光地や商業地、通学路、大学近辺はより厳しくなりそうです。弊店近辺も梅小路公園や交通博物館、京都水族館、中央卸売市場などがあり、取り締まりが厳しくなる可能性があります。
幸い、弊店前の七条通りには自転車道(東西相互通行可能)があるため、自転車でお越しの方は自転車道を有効活用して戴ければと存じます。

自転車交通違反反則金
さてさて右は、京都市のHPに具体的に数値があった青切符の反則金の一覧です。前述のとおり歩行者が多い京都では、歩行者との接触事故につながりそうな右記の事案が最優先検挙次項となると思われます。
特に『ながらスマホ』は京都新聞はじめ、いくつかの情報であえての明記がありました。また私もボランティアで参加している地域防犯活動の中で、下京警察署さまから自転車運転中の『ながらスマホ』に起因する接触事故への啓発を戴いた経験がございます。
京都市在住の方、レンタサイクルで観光される方は、くれぐれもご留意戴けるとよいかと存じます。

ただ一方で、今回の『自転車運転に関する交通反則通告制度適用』は、自転車の責による交通事故の増大が背景にあるにしろ、性急にすぎるきらいがあります。狭い道の多い京都では、十分な自転車道の確保が難しかったり、車道脇に区分された自転車道を走行することで、かえって巻き込み事故や接触事故を誘発することが容易に想像できます。
また自動車を運転する立場から見れば、年配者が自転車運転される場合、左右にゆらゆらゆれ、さらに走行速度が歩行速度より遅い場合があり、正直、恐ろしすぎて身が縮む場合があります。
今回の適用は、京都に於いてはこのような現実を棚上げし、先ず導入し、その後運用を検討していくという意識が見え隠れします。警察に於かれましては、反って事故を誘発させない法律御運用を心掛けて戴きたいと切に願う次第です。

自転車『交通反則通告制度《青切符》』01

自転車『交通反則通告制度』02


