投票まであと2日。皆さんお忘れでしょう。
最高裁判所裁判官の国民審査
って、実は私もあまり意識したことはありません。
判断基準がよくわからんので、よくわからんのに人の名前に《×》をつけるなんてようしないので、そのまま投函してました。
ところが先日、常連のお客さまから、この国民審査の重要性を熱弁されました。
1.司法をきちんと考える機会だから、せめて官報やネットでどんな判決をした人か確認するぐらいはした方がいい。
2.大法廷判決でどういう判断をしたかは確認するべきだ。
3.法律は司法を通してはじめて運用方法が確定される。
ムチャクチャに一生懸命、教えてくれはったので、ちゃんと調べてみようという気になったわけです。
近頃どうにも記憶力の低下が著しいので、メモ代わりに下記に書いておこうと思います。
よければ参考にご覧ください。
大体、最高裁なんて縁がなく、小学校の頃、三権分立ネタと違憲立法審査権という言葉とセットで覚えたぐらい。
改めて調べると次の二つの役割を担っているらしいです。
一.国会が作った法律、行政の行為、裁判所の判断が憲法に反していないかを最終判断する。
二.下級裁判所の最終審(上告審)を行う。但し憲法問題や法令解釈の統一が必要な場合に限る。
他に、司法行政全体の管理(裁判官人事や裁判所の運営)、弾劾裁判の裁判員選定などもあるそうですが、メインは上記2点になるようです。
1.最高裁判所の裁判官は15名。
2.5名からなる3つの小法廷と、15名全員が参加する大法廷がある。
3.小法廷は、民事/刑事/行政などの上告事案は取り扱う。法令解釈の統一や下級審の判断の是非を判断する。
(注.憲法問題な重大な論点がある際は大法廷に回付する。)
4.大法廷は、憲法判断や重要な法令解釈を行う『最終決定の場』となる。
5.判決や決定には、個々の裁判官が個別意見を表明できる。個別意見には補足意見、意見、反対意見の3つがある。
6.最高裁裁判官は内閣が任命する。新しく任命された裁判官は直近の衆議院選挙で必ず国民の審査を受ける。
(注.最高裁判所長官は内閣が指名し、天皇が任命する)
これは人それぞれのようですが、先述のお客さまは次の2点を大切にされているそうです。参考までにご紹介します。
A.主に大法廷での判断。
B.各判決の際、表明された個別意見の内容。

『補足意見』とは、結論に賛成しつつも論理を補強し、理解を深める意見。理由をより詳しく説明したり、多数意見が触れなかった論点を明確にする。将来に備え判断枠組身を丁寧に示す役割を負う。
『意見』とは、結論は同じだが理由づけが違う場合に表明する。
『反対意見』とは、結論そのものに賛成できない場合に表明される。『異論の記録』は法の発展に不可欠と認識される。将来、社会の価値観が変わった際、再評価を受け、判例変更の基となる可能性がある。
お客さまの話では、前回の衆議院選挙から1年少しなので、対象はお二人。大法廷での判決はなかったとのこと。
母が取り寄せた『京都府選挙管理委員会公報』も見てみました。略歴、最高裁裁判所にて関与した主要な裁判、裁判官としての心構え、が書かれています。
恥ずかしいのですが、判決例は専門用語がズラリでよく意味がわかりませんでした。
困った挙句、ネット上を探してみると、読売新聞さんがお二人にアンケートを取られ、その全文を掲示しておられました。
先の国民審査の判断のポイントとは少しずれる部分もありますが、お二人の人となりが垣間見られた気がします。
高須順一最高裁判所判事 ← クリック
沖野眞巳最高裁判所判事 ← クリック

今回、初めて『最高裁判事の国民審査』というものにある程度真剣に向き合ってみましたが、正直、難しいですね。
無知無学を恥じるばかりです。
まぁ、後悔先に立たずですので、これからはちょっと意識して公報ぐらい見るようにしたいと思います。
こういう案件はYouTubeなどではなかなか再生数が伸びないでしょうから、本当はNHKさんや民放テレビなどでもう少し取り上げられてもいいのでしょうが・・・なんか無理そうですね。
いやはや、この年になっても世間は知らないことだらけです(^^;


